地方独立行政法人りんくう総合医療センター

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1.医療安全管理の体制

医療安全管理の体制について

りんくう総合医療センターは「医療安全管理マニュアル」を定めています。 その中の医療安全管理の指針より抜粋して医療安全管理体制についてご紹介させていただきます。

基本理念

「医療の質」の根幹をなすものは「医療の安全性」といわれています。 安心・安全の医療の確保と保証がなされてはじめて「信頼される医療」が成立するといえます。
医療事故の背景因子には、人の問題・構造システムの問題・モノの問題があります。 医学・医療には未だ不確実性要素が多く含まれているが故に、医療行為者は常に危機意識をもって臨む必要があります。
それと同時に、病院全体で組織的、系統的に事故防止対策・管理体制を構築するリスク(セイフティ)マネジメントの実質的、有効的運用が欠かせません。

組織及び体制

(1)医療安全対策と医療安全を推進するために、本院に以下の役割および組織等を設置しています。

    1. 医療の質と安全管理委員会
    2. 医療安全推進部会
    3. 医療事故調査委員会
    4. 診療内容検討調査委員会
    5. 緊急医療事故対応委員会準備会
    6. 緊急医療事故対応委員会
    7. 医療安全管理者
    8. 医薬品安全管理責任者
    9. 医療機器安全管理責任者
    10. 医療安全推進者

(2)医療に係る安全管理を行い、医療事故に関連する医療相談の対応を迅速に行う部門として医療安全管理室を設置しています。

報告にもとづく情報収集

医療事故の防止に繋げるために、インシデント・アクシデントの報告を促進しています。

  1. 職員は自己の行為で医療事故(アクシデント)を引き起こしたときは、応急措置または、その手配、拡大防止の措置および直属上司等への口頭報告等、所要の措置を速やかに講じなければならない。
  2. アクシデント事例が発生したとき当該事例を体験した職員は、別に定める「アクシデントレポート」を積極的に提出するよう努め、今後の医療事故防止に役立てています。
  3. 「アクシデントレポート」は、上司を経由して、医療安全管理者に提出しています。
  4. インシデント事例が発生したとき、当該事例を体験した職員はインシデントレポートの入力を積極的に行い、今後の医療事故防止に役立てています。
  5. 「インシデントレポート」を提出した者に対し、当該報告を提出したことを理由に不利益処分が行われないようにしています。

 

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