地方独立行政法人りんくう総合医療センター

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全般のお知らせ

2024年9月27日 全般

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

患者のみなさまへ
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、患者さまが先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金がかかります。

  • 「特別の料金(選定療養)」は院外薬局でのお支払いとなります。
  • 「特別の料金(選定療養)」は保険給付ではありません(公費も適応にはなりません)。
  • 入院患者さまは対象外となります。

 

特別の料金とは
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。

例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金がかかります。

  • 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税がかかります。
  • 端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
  • 後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。

特別の料金の計算について

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